不動産STに対する税制改正

いつもなら7月末日に入金される不動産STの分配金が入金されなかったので、その不動産STのホームページを調べたら、4月の税制改正で不動産STの分配金の考え方が変更になり、その影響で分配金が今までの2ヶ月遅れになるというお知らせが載っていました。「元本払戻し」と「譲渡税発生」という内容が気になったので、先週末に証券会社のおねーさんに確認をお願いしておいたのですが、今日、わかりやすい資料があったのでそれで説明したいとの連絡があったので、急遽証券会社に行ってきました。今までは分配金全体に税金がかかっていたものが、改正後は分配金を、「利益の分配」と「利益超過分配」に分けて、「利益超過分配」は元本払戻しという扱いになり、税金は「利益の分配」のみにかかるということだそうです。なので、分配金の税引き後額は増えるということになります。そのかわりに、途中売却したら、元本払戻し分は取得価額が下がっているので、売却価格と取得価額の差である課税額が多くなることになり、その課税額には所得税ではなくて譲渡税がかかるということだそうです。話を聞けば、不動産ならそういう考え方のほうがしっくりくるような気がします。トータルでは5年で数万円得というレベルで、改正前と比べて大きな差は無いようてす。今回もまたいい勉強になりました。

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