先日、介護保険料を支払った時に、40歳以上は納付が義務付けされているはずなのに、ふと奥さんの保険料はどうなっているのだろうと思って調べました。私が知らなくて世間的には常識なのかもしれませんが、被扶養者の専業主婦と生活保護受給者は、支払わなくてもよいのだそうですね(専業主婦の分は、夫の収入をもとに夫と妻の保険料を計算して夫に請求しているようですが)。妻が年金受給者になると、年金から介護保険料をひかれることになるので、そこから別々になります。家計を共にするという家族の扱いはややこしいですね。扶養という考え方をどう国民皆保険の保険料に置き換えるのかは難しい問題です。扶養なんていう考え方は無くして、すべて個人の収入から計算する方法にすると問題あるのでしょうか。所得税の扶養控除という考え方をなくすと問題あるのでしょうか。こういうことを考えるだけでも公平(保険料と万一の場合にサービスを受ける機会の公平さ)な公的制度の設計というのは難しい気がします。そういう公的制度をすべて無くして、希望する個人だけが民間の保険で対応するという考えもひとつの解ですが、同じ保証を求める場合は個人負担が今より増えるのは明らかなので、それも受け入れがたい人は多いでしょうね。ちなみに、今の制度で保険料を払いたくなければ滞納すればよいみたいです。介護保険サービスが全額自己負担になる、介護保険サービスを受けられなくなるということを受け入れることが前提ですが。給料天引きから自分で支払うようになると、いろいろと疑問がわいて調べて勉強になることが多いです。




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