配当等所得を総合課税で確定申告すると

私は今まで確定申告では、株などの譲渡や配当等の収入は特定口座のみで源泉徴収ありとしているので、「確定申告しない」を選んでいましたが、今回、配当控除を受けると確定申告で源泉徴収分がほぼ戻ってくることを教えてもらいましたので、今回体調不良のための休養で時間がたっぷりとあったので、所得税の「配当控除」と住民税の「配当控除」「配当額又は株式譲渡所得割控除」について勉強しました。そしてそれで分かった内容を自作の税金計算エクセルに組み込んで、どうするのが得なのかを明らかにしました。

<A:配当等所得を確定申告せず>
  →従来の通常の方法
昨年所得税還付金 64,525円

<B:配当等所得を総合課税として確定申告>
 →口座の異なる株式の損益相殺で一度経験あり 
昨年所得税還付金 276,152円
来年度住民税(市民税&県民税) Aに比べて34,200円増
来年度健康保険税 Aに比べて122,400円増
来年度介護保険料 Aに比べて15,900円増 

つまり、Bにすることで支払った所得税が211,628円多く戻る。
しかし、来年度の住民税や健康保険税が172,500円高くなる。
プラマイ39,128円だけBの方が得になる。

ということがわかりました。所得税率15%以下で配当等の源泉徴収額がそれなりにある場合は、Bのほうが得だということですね。住民税の計算に間違いがないか住んでいる自治体のホームページからリンクされている計算サイトで計算したら自分の計算とぴったりだったので、これで間違いはないと思います。毎年シミュレーションしてどうするのが得かを見極めることが大事です。

確定申告締切までは修正ができますので、Bのデメリットが他に無いかどうかしっかり調べて決めたいと思います。4万円弱の得は魅力ですが、個人的には数字上収入が増えることが気にはなります。ただ、Bは来年の所得税の社会保険料控除が多くなるメリットもあるので、やっぱりBでしょうかね・・・

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