ふるさと納税限度額計算の誤り

今夜、奥さんとふるさと納税をしようとした時に、ふるさと納税サイトの簡易限度額シミュレーションをしたところ、私の計算した限度額とかなり差があることがわかりました。簡易計算とはいえあまりにも違いすぎるので、あらためて寄付金税額控除を調べてみました。所得税については間違いないという確信があるので、間違っているのは住民税の計算だと想定して、私の住んでいる市の寄付金税額控除のページを読んでみました。認識が漏れていたのは、「調整控除後所得割額の2割(平成27年度以前は1割)が控除限度額です。」という文言。
ややこしい文章ですが、要は、
市民税は、課税対象額の6%から調整額(4,500円)を減じたものの2割。
県民税は、課税対象額の4%から調整額(3,000円)を減じたものの2割。
が寄附金税額控除の限度額となって、それ以上は寄付しても減税されないということです。

それで計算すると、他にも控除額の多い私の2,000円負担のふるさと納税限度額は20,000円くらいとなります。限度額無視で計算した140,000円なんてとんでもなくて危なかったです。普通に考えて年金生活者が10万円以上もふるさと納税ができるわけないことにもっと早く気づくべきでした。20,000円くらいなら、生活必需品のトイレットペーパーかティッシュくらいを一つ選ぶのが年金生活者にふさわしい選択肢のようです。

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